宿泊約款

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第1条(適用範囲)

  1. 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は、一般に確立された慣習によるものとします。
  2. 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

第2条(宿泊契約の申し込み)

  1. 当ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出いただきます。
    1. (1) 宿泊者名
    2. (2) 宿泊日及び到着予定時刻
    3. (3) 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による)
    4. (4) その他当ホテルが必要と認める事項
  2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

第3条(宿泊契約の成立等)

  1. 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
  2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間) の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
  3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第17条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金についで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第11条の規定による料金の支払いの際に返還します。
  4. 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

第4条(申込金の支払いを要しないこととする特約)

  1. 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
  2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

第5条(宿泊契約締結の拒否)

当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

  1. 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき
  2. 満室により客室の余裕がないとき
  3. 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき
  4. 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき
  5. 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき
  6. 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき
  7. 宿泊しようとする者が泥酔し、又は言動が著しく異常である等により、他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき、又は都道府県条例の規定する場合に該当するとき
  8. 宿泊しようとする者が著しく不潔な身体、又は服装をしているため、他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき
  9. 宿泊しようとする者が、反社会的団体又は反社会的団体の構成員 (暴力団及び過激行動団体等並びにその構成員)であると認められるとき

第6条(宿泊客の契約解除権)

  1. 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
  2. 当ホテルは宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。) は、別表第2に掲げるところにより違約金を申し受けます。 ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払い義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
  3. 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊当日の午後8時 (到着予定時刻が予め明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

第7条(当ホテルの契約解除権)

  1. 当ホテルは次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
    1. (1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき
    2. (2) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき
    3. (3) 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき
    4. (4) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき
    5. (5) 宿泊客が泥酔し、又は言動が著しく異常である等により、他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれのあるとき、又は都道府県条例の規定に該当したとき
    6. (6) 宿泊客が著しく不潔な身体又は服装をしているため、他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき
    7. (7) 宿泊客が、反社会的団体又は反社会的団体の構成員 (暴力団及び過激行動団体等並びにその構成員) であると認められるとき
    8. (8) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則上の禁止事項 (火災予防上必要なものに限る) に従わないとき
    9. (9) その他宿泊客が当ホテルが定める利用規則に従わないとき
    10. (10) 前各号の他、宿泊客がこの約款の定めに従わないとき
  2. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

第8条(宿泊の登録)

  1. 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
    1. (1) 宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
    2. (2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
    3. (3) 出発日及び出発予定時刻
    4. (4) その他当ホテルが必要と認める事項
  2. 宿泊客が第11条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等、 通貨によらない方法で行おうとするときは、予め前項の登録時にそれらを呈示し、当ホテルの承認を得ていただきます。

第9条 (客室の使用時間)

  1. 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、到着日の午後3時から出発日の午前11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
  2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
    1. (1) 13:00まで・・・・・・・・正規料金の30%
    2. (2) 15:00まで・・・・・・・・正規料金の50%
    3. (3) 15:00以降・・・・・・・・正規料金の100%

第10条 (利用規則の厳守)

宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。

第11条 (料金の支払い)

  1. 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
  2. 前項の宿泊料金等の支払いは、日本国政府の定める指定通貨又は当ホテルが認める旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の到着の際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
  3. 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、 宿泊料金は返還できません。

第12条 (当ホテルの責任)

  1. 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
  2. 当ホテルは、消防機関から適マークを受領しておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

第13条 (契約した客室の提供ができないときの取扱い)

  1. 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できるかぎり同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
  2. 当ホテルは前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。 ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

第14条 (宿泊客の所持品に関する当ホテルの責任)

  1. 当ホテルは宿泊客の所持品(当ホテルに預けられた場合を含みます)の滅失又は毀損等が、当ホテルの故意又は重過失による場合のみ責任を負うものとします。当ホテルが損害を賠償する場合、15万円を限度額として紛失時の公正市場価格といたします。
  2. 当ホテルのフロントにてお預かりした貴重品の滅失、毀損等については当ホテルの故意又は過失による場合に限り、当ホテルは15万円を限度額としてその損害を賠償いたします。

第15条 (宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)

  1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。
  2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、 その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。た だし、所有者が判明しない場合、所有者の指示がない場合又は宿泊者と連絡がとれない場合は、発見日を含め7日以内に最寄りの警察署に届けます。
  3. 前項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管に関する当ホテルの責任は前条の規程に準ずるものとします。

第16条(駐車の責任)

宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。

第17条(宿泊客の責任)

宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。

第18条(支配する国語)

本約款は日本語と英語で作成されていますが、日本文と英文との間に不一致又は相違があるときは、すべて日本文によるものとします。

第19条(裁判管轄及び準拠法)

本約款による宿泊契約及びこれに関連する契約に関して生じる一切の紛争については、専ら当ホテルの所在地を管轄する日本の裁判所において、日本の法令に従い解決されるものとします。

別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第11条第1項関係)

宿泊客が支払うべき総額 内訳
宿泊料金 ① 基本宿泊料 (室料)
追加料金 ②その他の利用料金
税金 消費税

備考

  1. 税法が改訂された場合は、その改訂された規定によるものとします。
  2. 基本宿泊料はフロントに掲示する料金表によります。
契約解除の通知を受けた日 不泊 当日 前日~8日前 9~19日前 20~30日前
一般 14名まで 100% 80% 20%
団体 15名以上 100% 80% 20% 10%

(注)

  1. %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
  2. 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数に関わりなく、1日分(初日) の違約金を収受いたします。
  3. 団体客(15名以上) の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申し込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる)に当たる人数については、違約金はいただきません。

Access

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JR東海道新幹線/JR横浜線
「新横浜駅」北口 徒歩5分

市営地下鉄ブルーライン/相鉄・東急新横浜線
「新横浜駅」10番出口 徒歩5分

車 by car

第三京浜道路
港北インターチェンジから2.7㎞

首都高速道路
横浜北線 新横浜出口から1.5㎞

飛行機 from airport

羽田空港
京浜急行バス・東急バス「新横浜駅」約40分
または
京急空港線「横浜駅」また「東神奈川駅」から
乗り換え「新横浜駅」下車

ラグナスイート新横浜
神奈川県横浜市港北区新横浜2-6-6

チェックイン 15:00/チェックアウト 11:00

【ご利用可能なクレジットカードカード】

クレジットカード

【キャンセルポリシー】
当ホテルでは、キャンセル料については以下の通り頂戴いたします。
連絡なしの不泊:宿泊料金の100%
当日キャンセル:宿泊料の80%
前日キャンセル:宿泊料の20%
※また、ご選択いただいた宿泊プランよってはキャンセル規定が異なる場合がございます。

【駐車場のご案内】
台数:22台(立体駐車場)
※車高1.5m・車幅1.8m・前長5m以内に限る
料金:1,600円/1泊(15:00~翌日11:00)
※ブライダル打合せ・ご見学のお客様は延長無料です。
また、結婚式へご列席のお客様は5時間まで無料です。

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